経営革新計画とは!?

2018.12.12

「経営革新計画」とは、既に中小企業側で行っている事業があり、その事業とは別に新しく事業を展開する為に立案された中期的な計画に対して、各都道府県がこの計画は実行可能かどうかの判断をして、承認が下りた中小企業者にはいくつかの支援を受けることができるサービスをいいます。

支援内容

  • 低利融資制度: 政府系の金融機関において低金利で融資を受けられる。
  • 信用保証の特例: 信用保証において一般枠と別で同じ額の保証額が使えるようになる。
  • 特許関係料金減免制度: 特許料や調査手数料等の納付減免が受けられる。
  • 販路開拓コーディネイト事業: 首都圏の市場へ販路を広げることが出来る。

上記の信用保証の特例に関しては、通常の限度枠とは別に利用することが可能で民間の銀行からの融資も通りやすくなります。また「ものづくり補助金」の採択の加点対象にもなっています。

承認申請の条件

  • 経営実績が直近で3年間ある方
  • 創業後3年未満の場合は、直近で1年間の経営実績があり、尚且つこの期間内に税務署に申請済みの決算を終了している方

地域にとっても変わるようですが、1年分の決算書は必要なようなので、創業間もない方は決算が終わるまでは申請は出来ません。

経営革新計画のポイント

経営革新計画を申請するにあたりどんな事業でもいいのかというとそうではありません。申請しようとしている新事業が以下の4つのどれかに当てはまる場合にのみ承認を受けることができます。

  • 新しく商品を開発・生産
  • 新しい役務(人のために行うサービス)の開発、提供
  • 現在ある商品の生産、販売方法の導入
  • 現在ある役務の新しい提供方法の導入、その他の新しい事業活動

またこの計画には期間があり、それぞれ3年・4年・5年となっています。この各年数には達成しなければならない目標数値があり、この目標数値を達成できる計画を考えなければなりません。

この事業は経営革新計画と言われるものであるため「すでに行っている事業と新事業との決定的な違い」、「今まで見たことのないような革新的な新事業」というように、誰が見ても分かるような違いであったり、世の中には存在していない新しい事業であったり、経営革新計画の名前にもふさわしいような事業を考えることが望ましいです。

 

まとめ

今回は経営革新計画についてご説明しました。条件はありますが、1期分の決算書があれば申請可能となるため、新規事業に取り組もうと考えられているならば申請をお勧めします。

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