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2020.09.03
7月14日より、新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言の延長などによって売上が減少した事業者を支援する「家賃支援給付金」の申請受付がスタートしています。
「家賃支援給付金」は事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃の負担を軽減することを目的とした給付金です。
給付額は申請日の直前1か月以内に支払った賃料をもとに算定され、法人の場合は最大600万円、個人事業者の場合は最大300万円が一括支給されます。
今回はその申請方法や必要な書類についてご紹介します。
【法人の場合】
以下のすべてにあてはまる方が対象となる。
1、2020年4月1日時点で、次のいずれかにあてはまる法人であること。
(1)資本金の額または出資の総額が10億円未満であること
(2)資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること
2、2019年12月31日以前から事業収入(以下、売上という)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
3、2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、以下のいずれかにあてはまること。
(1)いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている
(2)連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている
4、他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益をしていることの対価として、賃料の支払いを行なっていること。
【個人事業者の場合】
以下のすべてにあてはまる方が対象となる。
1、2019年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
2、2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、以下のいずれかにあてはまること。
(1)いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている
(2)連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている
3、他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益をしていることの対価として、賃料の支払いを行なっていること。
【法人の場合】
定められた給付率・上限額の算定方法にしたがって、月額給付額(上限100万円)の6倍、最大600万円を受給することができる。
(1)支払い賃料などが75万円以下の場合、給付額は支払い賃料×給付率2/3
(2)支払い賃料などが75万円を超える場合、給付額は75万円以下の支払い賃料などに相当する給付金(50万円)+支払い賃料のうち75万円を超える金額×給付率1/3
※ただし、100万円(月額)が上限
【個人事業者の場合】
定められた給付率・上限額の算定方法にしたがって、月額給付額(上限50万円)の6倍、最大300万円を受給することができる。
(1)支払い賃料などが37.5万円以下の場合、給付額は支払い賃料×給付率2/3
(2)支払い賃料などが37.5万円を超える場合、給付額は37.5万円以下の支払い賃料などに相当する給付金(25万円)+支払い賃料などのうち37.5万円を超える金額×給付率1/3
※ただし、50万円(月額)が上限
2020年7月14日から2021年1月15日まで。
※電子申請の締め切りは、2021年1月15日の24時まで
(1)家賃支援給付金のホームページへアクセスする
(2)申請ボタンを押し、メールアドレスなどを入力
(3)入力したメールアドレスにメールが届いていることを確認し、書かれている内容にしたがって登録操作を行う
(4)ID・パスワードを入力しマイページを作成
(5)マイページより申請の手続きを行う(必要書類を添付し、申請フォームより申請)
申請後は、家賃支援給付金事務局が内容の確認を行い、不備があった場合はメールとマイページへの通知で連絡が入ります。
◆売上情報
【法人の場合】
(1)2019年分の確定申告書別表一の控え(1枚)
(2)法人事業概況説明書の控え(両面)
(3)受信通知(1枚)※e-Taxにて申告を行なった場合のみ
(4)申請に用いる売上が減った月・期間の売上台帳など
【個人事業者の場合】
(1)2019年分の確定申告書第一表の控え(1枚)
(2)月別売上の記入のある2019年分の所得税青色申告決算書の控えがある方は、その控え(両面)
(3)受信通知(1枚)※e-Taxにて申告を行なった場合のみ
(4)申請に用いる売上が減った月・期間の売上台帳など
◆賃貸借契約情報
(1)賃貸借契約書の写し
(2)直前3か月間の賃料の支払い実積を証明する書類として下記からどれか1点
・銀行取引明細書(家賃の部分が記載されている通帳のページでもよい)
・賃貸人(かりぬし)からの領収書
・所定様式による、賃料を支払っている旨の証明書
※賃貸借契約書は、申請した日が契約期間に含まれているものです。自動更新等で、過去の契約期間のものしかない場合は、別途家賃支援給付金のサイトからダウンロードできる覚書に貸主・借主それぞれ署名したものを添付する必要があります。
このほか本人確認書類、支援金を振り込み申請者本人名義の通帳の添付が必要となります。
サイトから申し込みをする場合、必要な書類は全て写真に撮り、画像添付で構いません。
対象期間が今年の5月以降と、持続化給付金と少しずれているので注意が必要ですし、持続化給付金よりも提出する書類は多いので少し手間は増えるかと思います。
ただし、来年1月15日まで申請可能なので、申請には少し余裕はあるかと思いますし、固定費の負担軽減にもなります。
個人事業主の方で、自宅を事務所として利用されていえる場合は、事業用の地代・家賃として税務申告されている分が申請対象となります。
また、上記の条件に当てはまらない方でも例外で給付を受けられる条件がありますので、一度ホームぺージで確認されるといいかと思います。
また、各自治体ですでに家賃補助の給付金等を受けられている方は、その分を差し引いての給付となります。
サポートデスクや相談フリーダイアルの電話番号もホームページに記載されているので、自社が給付対象かどうかまず確認をされればいかがかと思います。
追記
当初、2021年1月15日(金)24時までが申請期限でしたが、2021年2月15日(月)24時まで申請期限が延長されています。
まだ申請がお済みでない方は、申請書類の準備が困難であったことについて、簡単な理由を添付して、2月15日の申請期限までに申請を完了ください。
「簡単な理由」については、書面(様式自由)を作成し、申請の際に添付すればいいとの事です。
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