大阪府の休業要請外支援金について

2020.06.12

 

新型コロナウイルスの影響で売上が減少した事業所へ支援策が政府や各自治体でありますが、今回は大阪府の「休業要請支援金」をご紹介します。

休業要請支援金とは?

新型コロナウイルス感染症拡大防止のために、大阪府は施設の使用制限の要請等を行い、こ れに協力した事業者に対して、「休業要請支援金(府・市町村共同支援金) 」を支給しています。

しかしながら、この支給対象となった事業者以外におい ても、自主休業や外出自粛等に伴う売上減少等で経営に深刻な影響が生じています。

このため、休業要請支援金の支給対象外となった施設運営者で、府内に事業所を有する中小 企業その他の法人、及び個人事業主について、家賃等の固定費を支 援し、事業継続を下支えするための給付金です。

支給対象者

支援金の支給対象者は、以下のとおりです。ただし、大企業が実質的に経営に参画している企 業(いわゆる「みなし大企業」)や構成員の共益を目的とする事業を主とする法人、同業者の共 同利益の追求を目的とする法人、国又は地方公共団体が出資する法人は対象となりません。

令和2年3月 31日以前に開業又は設立(以下「開業」という。)し、営業実態のある大阪府内に事業所を有する中小法人 、個人事業主、従業員 100 人以下のNPO法人、公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、一般社団法人等で、下記の(1)から(3)までの3つの要件を全て満たすことが必要です。

(1)令和2年3月 31 日時点で大阪府内に事業所を有していること。
(2)令和2年4月又は4月と5月の平均の売上が前年同期間比で 50%以上減少してい ること。
(3)休業要請支援金の支給対象でないこと。

※ 売上とは 中小法人については、原則、確定申告書の法人事業概況説明書の「売上高」に記載されている金額をいいます。中小法人のうち、確定申告書のな いNPO法人等の公益法人等については「経常収益に相当するもの」とします。 個人事業主については、原則、確定申告書B(第一表)の「収入金額等」の「事業」欄(ア)に記載されてい る額をいいます。ただし、売上が「事業」欄ではなく「給与」欄(カ)もしくは、「雑所得」欄(ク)に記載され ている場合は、継続的に事業活動(申請にかかる事業に限ります)を行っていることが証明できる書類及び理由 書を提出してください。審査の結果、「事業収入」であると認められた場合に限り、本支援金の支給対象とします。

支給額

・中小法人 府内に複数事業所を有する場合 100 万円 1事業所の場合 50 万円

・個人事業主 府内に複数事業所を有する場合 50 万円 1事業所の場合 25 万円

※支援金の支給は1事業者につき 1 度となります。

申請手続き

申請期間は令和2年6月1日(月曜日)から令和2年6月 30 日(火曜日)(当日消印有効)までです。

申請方法は以下の通りです。

①大阪府のホームページ内にある「休業要請外支援金ホームページ」のWeb事前受付 ページにて、必要情報を入力。

②登録したメールアドレスに受付フォームへのURLが送られてくるので、受付フォームへ必要事項を入力、完了すると受付番号が表示されます。

③メールアドレスに申請書類をダウンロードするURLが送られてきます。

④個人事業主の方個人事業主の方は、本支援金の申請が円滑に行えるよう、支援金の申請に必要な書類を準備 していただいた後、申請書類提出前に、専門家(行政書士、公認会計士、税理士、中小企業診断士)から、「専門家による申請書類事前確認 書」(様式3)の「事前確認」を受けてください。

この事前確認の費用は大阪府より専門家に払われるので、事業主の方が支払う必要は御座いません。

事前確認を受けない場合は「専門家による申請書類事前確認書」のチェック欄で事前確認を受けないにチェックを入れて下さい。

事前確認無しでも申請は可能ですが、通常申請より受給に時間がかかるようです。

⑤ダウンロードした申請書類以外に

・直近の確定申告書の写し
・売上の減少が比較できる書類(売上台帳、試算表等)
・事業に係る許認可の写し
・建物の登記簿登記簿の写し、または賃貸借契約書の写し
・事業所の写真(外観、内観、看板表示の写真3点)
・本人確認書類の写し(免許証、パスポート、保険証等)
・給付金振込み先の銀行通帳の見開き1ページ目の写し

以上をレターパックライトに入れて郵送での申請となります。

※事業所の写真は、自宅兼事務所やシェアオフィス等で看板がない場合は自社ホームページの住所の記載ページのコピーや名刺、請求書のコピーでもいいようです。

まとめ

この給付金の特徴として、事前の専門家チェックや事業所の写真等を提出することで、不正受給を防ぎ、審査にかかる時間を削減して、円滑に事業主へ給付金を届ける仕組みがされているように思います。

給付金としては、経産省の「持続化給付金」よりも給付される額は少ないですが、提出する書類はあまり変わりはないので、「持続化給付金」を提出された方ならハードルは高くないと思います。

詳細は大阪府のホームページにも記載されているので、一度ご確認いただければと思います。

http://www.pref.osaka.lg.jp/shokosomu/kyuugyouyouseigai/index.html

 

追記

こちらの受付は郵送で、令和2年7月14日(火曜日)(当日消印有効)までで終了しました。

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