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2020.03.30
新型コロナウイルスの影響が日本経済にも多大な影響を与え始めています。
大規模なイベント・展示会の自粛に加え、小中学校、高校、特別支援学校の一斉休校、観光業をはじめ、休業を余儀なくされる中小企業も増えています。
今回は、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少し、従業員を休業させた場合にその賃金を補助する『雇用調整助成金の特例措置』を紹介します。
Contents
まず『雇用調整助成金』とは、経済上の理由により事業活動を縮小することになった事業主が、労働者に対して休業等を行って雇用を維持した場合に、休業手当や賃金等の一部が助成されるものです。
今回、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を対象に、この『雇用調整助成金』の特例措置が発表されました。
本来の雇用調整助成金より条件が緩和され、『初回の休業等実施計画届が事後でも認められる』『事業所設置後1年未満の事業主でも助成金の対象となる』などの措置がとられています。
【特例措置の対象となる事業主】
●新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主であること。
●雇用保険の適用事業主であること。
●直近1カ月の販売量・売上高等が対前年同月比で10%以上減っていること。
●従業員代表と休業について労使協定を結び、2020年1月24日~同年7月23日の間に従業員を休業させ、休業分に対して平均賃金の60%以上の休業手当を支給すること。
休業させた日に教育訓練(社内外問わず)を実施した場合は、加算あり
【休業の条件】
以下の(1)と(2)の休業規模が全体の20分の1(大企業は15分の1)以上あること。
(1)雇用保険被保険者の丸1日の休業(企業全体だけでなく、個人単位や部署単位でも可能)
(2)雇用保険被保険者の全従業員に一斉に1時間以上の休業
【助成額】
休業手当負担額の3分の2(大企業は2分の1)
※対象者1人1日当たり8,330円(2020年2月29日までに休業等の初日があるときは8,335円)まで。
※1年間で対象被保険者×100日分が上限。
※教育訓練を実施したときは1人1日当たり1,200円加算あり。
※個別に支給した休業手当に、単純に助成率をかけた金額が支給されるわけではありません。助成額は会社単位(労働保険の雇用保険料を計算する賃金)で計算されるため、従業員の給与額にかかわらず、受け取れる助成額は同じです。
【支給までの流れ】
1.事業の縮小
2.休業の計画、休業の実施についての労使間協定
3.休業等実施計画届を提出
4.休業等実施
5.支給申請(2020年5月31日まで)
6.支給・不支給の決定(支給申請後、概ね2カ月以内が目安)
支給対象期間:休業又は教育訓練の初日が2020年1月24日~2020年7月23日までの場合に適用されます。
※特例により休業等実施計画届の事後提出が可能となっています。事後提出する場合は、3と4の順序が逆になります。
※休業等実施計画届、支給申請の提出先は都道府県労働局またはハローワークです。
本助成金にはほかにも細かい条件があり、また、今後の状況によっては、特例措置の内容も更新される可能性があります。
詳細は厚生労働省のホームページをご確認いただくか、社労士等の専門家に相談されることをお勧めします。
※使用される事業所が少ない教育訓練・出向については一部説明を省略しております。
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
追記
雇用調整助成金の特例措置について、令和2年4月1日~令和2年6月30日まで休業された事業主に対して、助成内容や対象が大幅に拡充されました。
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