雇用調整助成金の特例処置の拡大について

2020.04.18

2020年3月より、新型コロナウイルスの感染拡大防止と従業員の雇用維持を図るため、『雇用調整助成金の特例措置』が実施されていることは前回のコラムでも紹介しましたが、4月1日~6月30日の『緊急対応期間』中は、この特例措置がさらに拡充されました。
今回は拡充された内容についてご紹介します。

申請時期について

雇用調整助成金の申請は通常1ヶ月ごとに行いますが、緊急対応期間においては複数月をまとめて申請することができます。
※「1ヶ月」とは、毎月給与締め切り日の翌日からその次の締め切り日までの期間をいいます。

対象となる事業者

雇用調整助成金の対象となるのは、雇用保険の適用事業主で新型コロナウイルスの影響を受ける会社・個人事業主(全業種)です。
緊急対応期間においては、事業所設置後1年未満の事業主も助成対象となります。

支給の基準

生産指標」という基準が支給要件として定められています。生産指標とは販売量、売上高などの事業活動を示す指標のことです。
緊急対応期間において、生産指標要件は、従来の「1ヶ月10%以上低下」から
「1ヶ月5%以上低下(直近1ヶ月の売上が5%以上減少)」へと大幅に緩和されています。
※4月から休業を開始し、5月に4月と5月分をまとめた計画届を事後提出した場合、4月の売上と前年4月の売上を比較します。
※事業所設置後1年未満の場合は、計画届を提出する月の前月と2019年12月との1ヶ月分の指標で比較します。

対象となる従業員

通常は雇用保険に6ヶ月以上加入している従業員が対象となりますが、今回の特例では対象者を拡大し、加入期間が6ヶ月未満や被保険者でない人であっても適用となります。
つまり、新入社員や派遣社員、契約社員、パート従業員、アルバイト(学生を含む)を休業などさせた場合であっても、助成金給付の対象になるということです。

助成率

助成率は、中小企業が4/5に、大企業が2/3に引き上げられました。
さらに、解雇を行わない場合には、助成率は中小企業で9/10、大企業で3/4となります。いずれも、通常時と比べ大幅アップとなっています。

受給できる金額

前年度に支払った給与総額から1人あたりの平均給与額を計算し、その額に助成率を乗じた額(上限8,330円/1日)となります。
たとえば、平均給与額が15,000円/日で休業手当を9,000円/日(平均給与額の60%)支給した場合、8,100円/1日(休業手当の9割)が助成されます。

支給限度日数

支給限度日数は、これまでの1年100日、3年150日に加えて、緊急対応期間(2020年4月1日から6月30日まで)の日数も含まれます。

まとめ

今回の拡充でこれまで受給対象にならなかった雇用保険加入6カ月未満や未加入の従業員にも摘要されることになっています。
また、助成率も引き上げられているので、従業員への休業補償の助けになるかと思います。

申請書類は「計画届」と「支給申請」の提出が必要ですが、現在は計画届の事後提出が認められています。
※事後提出の期限は6月30日(火)です。

詳細は厚生労働省のホームページをご確認いただくか、社労士等の専門家に相談されることをお勧めします。
※使用される事業所が少ない教育訓練・出向については一部説明を省略しております。

厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

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