会社経営に必要なメリットがいっぱい
0120-417398
受付時間:9:00~18:00[月~金曜日]
大阪・神戸を中心にプロのコーディネーターが最適な税理士・社労士を無料でご紹介するサイト
2018.12.17
小規模で事業をされている事業所様では消費税の支払いが負担になっている事業所様は多くあります。そんな事業所様で出来る消費税の節税策をご紹介します。
消費税の支払いは本来、「原則課税方式」となり、基本的な計算式は、
【受け取った消費税ー支払った消費税(仕入控除税額)=納付する消費税】
となります。
ただ、前々年度の売上が5000万円以下であることと、事前に届出を提出することで「簡易課税制度」を適用することが出来ます。
簡易課税制度とは、消費税の仕入控除税額をみなし仕入れ率によって計算し、簡易的に算出することが出来る制度の事をいいます。基本的な計算式は、
【受け取った消費税-(受け取った消費税×みなし仕入れ率)=納付する消費税】
となります。
みなし仕入れ率は業種によって変わりますので、一律に節税になる訳では御座いませんが、仕入れの少ない業種様では、税額を抑える事が出来ます。
弊所で関わった事業所様で、簡易課税にすれば半額近くまで消費税が下がるところもありました。
この方法のデメリットは
・2年間変更出来ない。
・複数の事業をされていると売上を区分して計算しないといけない。
・売上を区分せず計算するともっとも低いみなし率での計算になってしまう。
仕入額が少ない事業所様でしたら、消費税が多くなってしまうことが多いので、簡易課税に変更した方が消費税の納税の負担が減ることが多いです。
どれくらい変わるか不安なら、事前に税理士さんにシミレーションしてもらってから検討されてもいいかと思います。
Copyright © WORK CONNECT. ltd, All Rights Reserved.