無期転換ルールについて

2018.12.17

今年の4月から有期雇用の無期転換ルールが開始されましたが、あまりご存じなく対策を取られていない企業様が多くあります。

無期転換ルールとはどういう内容か簡単に書かせて頂きます。

無期転換ルールとは?

無期転換ルールとはどういったものかと言うと、有期雇用の従業員(パート、アルバイト等)が、通年5年以上勤務し、本人が希望すれば無期雇用に転換できるというものです。

冒頭で4月から開始と書きましたが、この制度自体が急に決まったというものでは御座いません。

2013年4月に「有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えると労働者に無期転換権が発生する」という改正労働法18条が施行され、この4月に無期転換権が発生する労働者が出るために4月スタートと言われています。

なので、もっと前から対策を打たないといけないものでしたが、企業様、労働者に周知されていないのが現状のようです。

企業側の対策

①無期転換従業員用の就業規則の作成。
②事前の周知。
③キャリアアップ助成金等の活用。

①については、就業規則でルール作りがされていないとトラブルの際、企業側に不利な判断がされる可能性が高いため必須です。詳しくはリスクのところで説明します。

②については、従業員側が知らずに働いている場合が多く、後からわかったとなると、企業側への不信感につながるので、前もって説明し、双方理解して頂いた方が後々のトラブルにはならないと思います。

③については、キャリアアップ助成金の無期転換コース等がございますので、ずっと働いてもらいたい従業員さんなどは入社の時点から無期転換を視野にいれた雇用体系を取ってもらうほうがいいかと思います。

企業側のリスク

もし、企業様が対策をとっていない状態で、従業員さんから無期転換をしたいと言われたらどういうリスクがあるかですが、

①企業側が断る事は出来ない。
②無期転換後の就業規則がないので、正社員用の就業規則が適用される。
③定年の規定を作っておかないと定年無く働けるようになる。

というのがよく指摘されている内容です。

①については、法律で決められているので、会社として認めないなら、認めない正当な理由をつけて雇用契約をやり直す必要があるようです。

③についてが一番トラブルになるかもしれないです。有期雇用の就業規則では、契約期間が記されていますので定年の規定を記入していない就業規則が多いですが、無期転換した時点で、契約期間が無くなります。定年の規定がないと、その人が希望すればずっと働けることになります。

②については、解釈が難しいです。
ここからは個人的な見解ですが、例えば、正社員の就業規則が適用されるからと言って、勤務時間が今まで午後のみだったのが、朝から働かせられるかと言えば、不利益変更になるので、勤務時間は変わる場合は事前の説明が必要となります。

正社員の就業規則が適用されると本などには書かれていますが具体的には企業様の就業規則の内容によって変わるようなので、一概にこうとは言えないようです。

まとめ

今の職場でずっと働きたいと思っている人が、無期転換を希望した時に、無期転換用の就業規則がないと、待遇をどうなるか等、後々のトラブルを回避するためにも就業規則の作成は必要かと思います。

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