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2019.06.20
正社員雇用の助成金としてキャリアアップ助成金は有名ですが、2019年度の新しい助成金として、働き方改革関連法の施行に伴い、人材確保等支援助成金に新たに【働き方改革支援コース】が新設されました。
今回はその内容とキャリアアップ助成金との違いについて説明します。
時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース、勤務間インターバル導入コース、職場意識改善コースに限る)の支給を受けた中小企業主であって、雇用管理改善のための計画を策定し、新たに労働者を雇い入れ、及び人員配置の変更、労働者の負担軽減その他の雇用管理の改善に取り組んだ事業主に対して、助成するものです。
助成額は新規雇用60万円/1名、短時間労働者40万円/1名 10名が上限
生産性要件を満たした場合、追加的に労働者1人当たり15万円
短時間労働者1人当たり10万円
時間外労働改善助成金のついて詳しくはこちらを参照ください。
その内
・時間外労働上限設定コース
・勤務間インターバル導入コース
・職場意識改善コース
の支給を受けていることが申請の要件です。
「キャリアアップ助成金の正社員コース」と比べると、キャリアアップは半年間有期雇用で雇用し、半年後に正社員に転換、半年間の雇用後、受給となるので、雇用から受給まで1年以上かかります。
「働き方改革支援コース」は、最初から正社員で雇用、半年後に受給となるので、受給までの期間は短いです。
受給額もキャリアアップが57万円に対して、60万円と3万円多いです。
残業の規制等、社内環境が整っていない会社様は多いです。
新たに雇用を考えられているのであれば、社内環境の整備を時間外労働改善助成金を活用して行い、雇用に関しては、「働き方改革改善コース」で受給するほうが、入金までのサイクルは短いです。
また、地域によっては、求人票に有期雇用と記載がないと、「キャリアアップの正社員コース」が認められないという事例を出ているので、当初から正社員として雇用が出来る「働き方改革改善コース」の方が有利になります。
キャリアアップか働き方改革改善コース、どちらが合っているか社労士さんと相談したうえで、雇用を考えて頂ければと思います。
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