青色申告にする本当のメリットは?

2019.06.25

関連動画:起業したら青色申告がお勧め!?

個人事業主として起業した時に申告を白色申告か青色申告のどちらで行うか考えられる事業主様は多いです。

青色のメリットがよく解らないとか申告手続きが難しそうだからという理由で白色申告を選択される場合もあります。

事業を行うのであれば青色申告の方が絶対にお得です。

その理由について説明します。

青色申告のメリット

1.青色申告特別控除(最高65万円)

2.身内に払う給与を必要経費に出来る

3.貸し倒れ引当金を計上できる

4,純損失の繰り越しが出来る(3年間)

一般的に良く言われるメリットは上記の4つです。

その中でも一番のメリットと言われているのが1番の青色申告特別控除の65万円控除です。

65万円控除は本当にメリットがあるか?

65万円控除とは何かというと、申告の際、収入から65万円をマイナスして所得税の計算をするというものです。

例えば、総収入700万円から諸経費、保険控除等を差し引いて、500万円が収入として残ったとすると、そこから65万円を引いた435万円に所得税がかかります。

所得税を20%として計算すると、

控除を受けない場合 500万円×20%=100万円

控除を受けた場合  (500万円ー65万円)×20%=87万円

となり、13万円分税金の支払い額が安くなるというものです。

この控除にはメリットはありますので、当然使った方がいいです。

それと青色申告にするメリットはもう1つあり、私はそちらをお勧めすることが多いです。

純損失の繰り越しが出来る

それは4番目の純損失の繰り越しが個人事業主だと3年出来ることです。

純損失とは何かというと、収入より支出の方が多い場合です。

例えば、年間の収入が300万円で、経費の支出が500万円だった時200万円が純損失となります。

申告書では△200万円で申告することになります。

白色申告だと、この年200万円のマイナスで申告すれば翌年はまた0からスタートですが、青色の場合、この200万円を3年間繰り越せます。

なので、翌年に収入が増えてプラス100万円だったとしても、前年の200万円から100万円をマイナスするので、まだ100万円が損失として残り、所得税の支払いはなくなります。

事業の開始当初は収入より経費の方が多くかかる場合があり、1年目の申告が赤字で終わる事業所は多いです。

2年目、3年目に収入が増えた時に1年目の赤字から繰越が出来れば、所得税の支払いが減り、65万円控除以上の節税効果を得られる事があります。

事業を続けれ、赤字で終わる年もあるかと思いますが、その時に翌年以降の節税対策として使えるのでお勧めしています。

青色申告の手続き

もしすでに白色申告で事業を始めた場合、これから事業を開始する場合、青色申告にするにはどうすればいいか。

これから始める場合は、税務署に開始届と一緒に青色申告の届を提出すれば青色申告になります。

今、白色申告の場合、今年の申告は白色申告になります。

翌年の3月15日(確定申告の申告期限)までに青色申告への変更届を税務署に提出すれば翌年から青色申告に変わります。

青色申告の注意点

青色申告で申告書を提出する場合、複式簿記での記帳をする必要があります。

難しそうとして青色申告を断念される方の多くはこれが原因です。

ただ、会計ソフトへの入力をすれば自動的に複式簿記での記帳になりますので、それほど難しくはないです。

クラウド会計のfreeeやMFクラウドでは入力の負担が軽減されるように、ネットバンキングのデータを自動で同期出来たりします。

まとめ

事業をするなら青色申告で始めるのがお薦めな理由はご理解いただけたと思います。

記帳に関しては、クラウド系の会計ソフトを使えば、負担は少ないと思います。

それともう一つ個人的には、最初の頃はお金の動きも多くないですし、自身でお金のやり取りをしているかと思うので、会計ソフトに自分で入力したり、簿記の仕方を調べたりしていると、数字の見方などが解るようになります。

勉強にもなりますし、将来的に税理士に依頼するにしても、自分なりの考えを持って話をする方がより理解は深くなります、

もし、難しいということであれば、税務署でも申告時期には相談コーナーがありますし、会計ソフトのサポートセンターでも質問に答えてくれるので、青色申告の手続きをして、記帳にチャレンジすることをお勧めします。

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