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2019.07.26
関連動画:決算で申告しないとどうなる!?
企業様からの相談を受けているなかで、年に2、3件は申告期限を過ぎた決算申告書の作成依頼が御座います。
申告が出来なかった理由としては、顧問税理士との間でトラブルが発生し顧問契約を解消したが、新しい税理士が見つからないまま申告期限を過ぎてしまった、もしくは売上が苦しく税理士に費用を払う余裕がないという事が多いです。
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では、申告をしないとどうなるかですが、1期申告期限を過ぎただけではあまり大きな問題はないです。
地域によっては税務署から問い合わせがあるくらいです。
遅れた日数によって延滞税がかかりますが数千円~数万円くらいです。
だからと言って何年も放置しているとデメリットが出てきます。
・2年間申告をしないと青色申告が取り消される。
・補助金・助成金・銀行融資の際、大きなマイナスになる。
・税務署が代理で申告を行う。
何年も申告を行わない事で受けるデメリットの一番大きいのは青色申告が取り消されて白色申告にかわることだと思います。
もし、繰越欠損金が残っていても、取り消された時点でゼロになります。
次に、補助金や助成金の申請の条件で税金の滞納が無い事が項目に入っているものが多いので、無申告だと申請が出来ないです。
銀行の融資に関しても、申告が出来ていないとまず申告をして下さいと言われますし、遅れて申告したとしても、審査の際のマイナスポイントになります。
あと、何年も申告をしていないと、税務署の職員が直接申告書を作ることがあります。
作るだけならいいんですが、作る以上は納税しないといけない内容のものが出来上がるので、本来なら赤字のものでも、経費関係をカットして利益が出し、税金の請求をされます。
その過程で悪質と判断されると、追徴金として高額な税金を請求される場合もあります。
申告期限に間に合わないと、税務調査に入られる、高額な延滞税が取られる等と考えられますが、いざ申告期限が過ぎても特に問題が起こらないと、そのままズルズルと何年も放置されてしまう社長様もおられます。
過去に5年間放置していた社長が、税務署から悪質と判断され、税金、追徴金合わせて1000万円を超える額を請求された例もあります。
申告書の作成だけなら、低コストで受けてくれる税理士もいますので、放置せずに早めに対応されることをお勧めします。
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