就業規則は会社を守るために必要!!

2019.07.10

中小企業で就業規則を作成していなかったり、作成しても10年以上放置したままの会社様は多いです。

従業員が10名未満の会社であれば労基署へ提出する必要はないですし、作成しているところでも、助成金を受給するために作成している場合が多く、定型文で規則の内容がその会社の実態に沿っていないところもあります。

中小企業では就業規則はあまり重要視されていない事が多いですが、会社を守るためにも就業規則は重要です。

その理由について書いていきます。

就業規則を作成しない理由は?

多くの中小企業で就業規則を作成していない理由としては、

・作成に高額の費用と手間が掛かる。

・小規模だから規則で縛るより融通のきく環境の方が従業員も働きやすい。

・規則等決めたら、曖昧になっている残業代の支払いや有休休暇を取らせないといけなくなる。

というところが多いです。

就業規則は従業員のためにあるものと認識をされている経営者の方は多いので、作成すると自身に不利になると考えられることが多いです。

就業規則は会社を守るためのもの

就業規則がないことで会社がデメリットを受ける解りやすい例で言うと、今話題になっている不適切動画をネット上で拡散させた社員がいたとします。

それにより会社が不利益を受け、当該社員を解雇させようとしたときに、就業規則に項目があれば、解雇し、場合によっては損害賠償の請求が出来ます。

もし、就業規則が無くても解雇権は会社にありますので解雇通知は出来ますが、懲戒解雇ではなく普通解雇となります。

従業員側が不当解雇だと訴えた場合は裁判となります。

就業規則がないと解雇になる判断基準がないということで、十分な解雇事由があるかどうかが厳格に判断され、解雇事由について周知・徹底されていなかったと判断されれば、解雇無効とされる可能性が高いです。

就業規則を作成するメリット

就業規則を作るメリットとしては、

・懲戒ができる。

・雇用関係の助成金申請が出来る

・遅刻、早退、欠勤の賃金控除が出来る

等があります。

問題を起こす社員に対して、注意や始末書の提出、減給、最悪解雇等は、就業規則に定めがあって出来るものなので、就業規則が無く、解雇する場合は上記の例のように、解雇通知をすることとなります。

雇用関係の助成金を申請する場合は、ほとんどが就業規則があるのが受給の条件となっていますので、助成金を申し込む場合は必要となります。

労働者が遅刻、早退、欠勤をした場合はその時間分の賃金を払う必要は経営者側にはありませんが、就業規則がないと始業、就業時間が曖昧なものとなり、控除が出来なくなります。

まとめ

会社側が従業員とのトラブルを回避するためには自社に合った就業規則を作成し、従業員に周知しないといけません。

もちろん、一度作成したらそのまま何年も放置するのではなく、運用しながら、会社の実情に合わない箇所は修正したり、法改正に合わせて変更する必要はあります。

特に、ここ数年は労働法の改正が多く、昨年であれば「無期転換ルール」で有期雇用社員の無期転換後の処遇について項目を追加したり、今年から来年にかけては「働き方改革関連法」で残業の上限規制、有休休暇の取り扱いについて規則を作り直す必要があります。

就業規則を作成する費用は高額ですが、作成に関して助成金を使える事もあるので、今後の従業員とのトラブルを回避するためにも、社労士に依頼し作成、見直しをしたほうがいいです。

従業員を雇用すれば早い内に作成することをお勧めします。

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