社長への貸付金について

2018.12.12

今まで、前職の時も含めて数千社の企業様と面談しまして、決算書を拝見する機会も数多くありましたが、顧問税理士さんの行っている会計処理に関して、問題点があっても企業様が気づいていない場合があります。その一つを紹介します。今回は社長への貸付金です。

社長への貸付金

決算書の勘定科目では、貸付金、もしくは長期貸付金の中に含まれていることが多いです。
別表の貸付金一覧の中で確認することが出来ます。

通常、貸付金が発生するケースは、会社のお金を誰かに貸した時に貸付金として処理します。これが1年以内に返済される場合は短期貸付金、1年を超えて返済される場合は長期貸付金となります。
貸付金として一括りで処理されている事もあります。

なので、社長への貸付金はそのまま会社が社長に貸したお金となります。
これが、例えば社長が個人的に急な出費があり、会社のお金を使ったのなら、使った分を返せばそれでいいんですが、社長に見の覚えがないところでこの項目が使われることがあります。

それは、税理士等が決算処理をしていて、現金の最終残高が合わない時です。
合わない理由は色々あります。
(例えば、会計データへの入力が漏れてたり、金額を間違って入力していたり・・・。
レアケースで従業員と税理士が結託して横領していたこともあります。)
そんな時に辻褄を合わせるのに社長への貸付金として処理することがあります。

データを全部見直せば、発見できることがありますが、1年分の会計データをまとめて処理している時等、時間的に余裕がない時に緊急避難的に使うこともあるようです。

貸付金の問題点

①放置しているとどんどん利子がついていく。
②この金額が多いと、銀行から融資を受ける際に、私的に使うと判断され、融資を断られることがある。
③社長からの返済がない限り消せない。

処理の仕方

役員報酬を上乗せして上乗せ分で返済する方法ですが、その分社長個人の税金や保険料が上がるので、出費は大きいです。
株式や、車等個人資産での返済も金額を合わさないと意味がないですし、返済免除も税務署が認めてくれない可能性が高いです。

結局は最初の役員報酬を増額して払っていく方法を取る場合が多いですが、毎年利子がつくので、何年も掛かることが多いですし、そもそも借りてないお金の返済だけをするというのもおかしなことです。

まとめ

一番の問題は、リスクについての説明をせずに処理方法だけ説明する税理士がいることです。特に会計処理を半年分まとめて行うとか、決算の時に1年分まとめて行う税理士さんはこういう処理をよくやりますし、企業様も会計書類の提出をルーズにしていると、こういう処理をされることがあります。

もし、貴社の決算書にそういう項目があり、税理士の説明が曖昧なら税理士の変更を考えたほうがいいと思います。

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