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2019.02.21
2019年4月1日から「働き方改革関連法」が順次施行されます。弊所にもそれに伴い社労士さんを紹介して欲しいというお問い合わせを頂いております。今回の改正による大きなポイントは、以下のとおりです。
【施行:2019年(中小企業2020年)4月1日~】
時間外労働の上限について、月45時間、年360時間以内を原則とし、繁忙期であって月100時間未満(休日労働含む)、年720時間以内にするなどの上限が設けられ、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。これを超えると刑事罰の適用もあります。
【施行:2019年4月1日~】
使用者は、10日以上の年次有給休暇が発生する全ての労働者に対し、会社は必ず毎年5日、時季を指定して有給休暇を取得させなければならない義務を負うことになります。
【施行:2020年(中小企業2021年)4月1日~】
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などで正規・非正規の不合理な格差をなくすため、判例で認められてきた「同一労働・同一賃金の原則」が法文化されます。
改正法の詳細は厚生労働省HP『「働き方改革」の実現に向けて』でも紹介されています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html
今回紹介した以外にも、「勤務間インターバル制度」の努力義務や、「割増賃金率」の中小企業猶予措置廃止、「高度プロフェッショナル制度」の創設、「産業医」の機能を強化、「3ヶ月のフレックスタイム制」が可能になる等も御座いますが、またの機会に書きたいと思います。
また、36協定の書式や記載内容も変わりますので、新書式について確認するようにしておくと良いかと思います。
今回の法案は、今までの法案から大きく変わる点があるので、一度社労士さんに問題点がないかチェックしてもらう事をお勧めします。
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