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2018.12.10
当社にも多くある税理士報酬の年間顧問料問題の事例。
今回の業種は「卸売販売業」のお客様です。
この会社様は父親の代から事業をされていまして、今の社長は2代目で父親は会長として会社に在籍しています。税理士さんも父親の代から同じ人です。決算書に会長からの借入金が数千万円もあり、会長が会社の株の50%を持ったままになっているのが気になっていますが、税理士さんはそのままでも問題ないと言われています。他の税理士さんの意見も聞きたいという事でお問い合わせ頂きました。
会長が高齢ということで、もし今何かあれば、会長からの借入金と会長が保有している株式は相続対象になること、もし借入金を会長が債権放棄すれば会社の利益になるので、法人税がかかると説明。なるべく税金がかからない範囲で消していく方向で今後は考えていく。
そのためにも相談出来る税理士への変更を提案。
既存の税理士は長年の付き合いで費用も結構払っていたが相談には乗ってくれないし、何の提案も無かった。もっと早くに相談していれば、今頃悩まずに済んだかもと思うと後悔しかないと言われる。
会長が元気なうちに全部消せるかわからないが、何かあった時のために対策を立てないといけないので税理士さんを変更して頂く。3ヵ月に1回訪問し、相続を含め今後の会社運営についての相談が出来る税理士に顧問になってもらうが記帳を自社でほぼまとめていると言う事で費用は今払っている費用より大幅に下がった。税理士さんのよってこれだけサービス内容に差があるとは思わなかった。もっと早く相談すればよかったと仰られました。
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