青色申告65万円控除の要件変更について

2020.11.16

 

2020年分の所得税確定申告から、青色申告特別控除額と控除を受けるための一部の要件が変わります。
青色申告を予定している方の多くに関わる話かと思いますので、今回は気になる変更点や、どんな場合に控除を受けられるかについてご紹介します。

青色申告特別控除額とは?

青色申告特別控除は、65万円控除と10万円控除の2種類があります。
65万円の控除を受けるには、下記の満たすべき要件があり、この要件を満たしていない場合が10万円控除になる仕組みです。

・所得の種類が山林所得のみでないこと
・不動産所得の場合、事業として行われていると認められること
・複式簿記で記帳していること
・現金主義でないこと
・申告時に、記帳に基づいて作成した損益計算書と貸借対照表を添付すること
・確定申告の法定期限を守ること

また、注意点としては、たとえ65万円の控除が受けられたとしても「税金が65万円安くなる」というわけでは無いというです。
あくまでも「課税対象の所得」を減らすことで、その結果として「所得税」や「住民税」が下がり節税効果へと繋がります。

2020年度申告の変更点

今年度からの変更点として、特別控除が、65万円・55万円・10万円の3種類に変わり、今まで通りの要件を満たしただけでは、55万円控除となり、65万円控除を受ける際の要件が追加されました。

追加された要件は、

①その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存を行っていること。
②その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、確定申告書の提出期限までにe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと。

55万円控除の要件にプラスして①,②いずれかを満たしていれば、65万円控除となります。

①電子帳簿保存とは?

電子帳簿保存とは、一定の要件のもとで帳簿を電子データのまま保存できる制度のことです。
電子帳簿保存をすることで、引き続き65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
この制度を適用させるには、帳簿の備えつけを開始する日の3か月前までに、税務署に電磁的記録を開始する旨の申請書 を提出しなければなりません。
つまり、2020年分の申告以降も65万円の青色申告特別控除を受けるためには、その年の事業にかかる仕訳帳および総勘定元帳について、3か月前である前年の9月30日までに申請書を税務署に提出する必要があります。

②e-Taxとは?

e-Taxとは、インターネットを利用して国税に関する手続きを行えるシステムです。
引き続き65万円の青色申告特別控除を受けるためには、自宅のパソコンなどからe-Taxを通して確定申告書や青色申告決算書などのデータを提出することになります。
マイナンバーカードを取得し、マイナンバーカードの読み取りに対応したICカードリーダーライターまたはスマートフォンを用いて、e-Taxを利用することになります。
また、e-Taxの利用には事前登録が必要です。

まとめ

今回の変更で、今まで申告書を税務署へ郵送で送っていた場合、直接提出していた場合は55万円控除となります。
これから準備をしようとすると、電子帳簿保存の申請は期限が過ぎているので、e-Taxでの提出となります。
e-Taxでの提出の場合、マイナンバーカードが必要となりますが、申し込むから手元に届くまで、1~2カ月ほどかかるので、早めに申し込まれた方がいいかと思います。

税理士さんに申告書の作成から提出までお願いされている場合、ほとんどの税理士さんではe-Taxで提出されていますが、たまに郵送で提出されている税理士さんもおられるので確認が必要です。

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