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2019.06.18
働き方改革関連法が成立し、平成 31 年 4 月から(中小企業は平成 32 年 4 月から)時間外労働の上限規制がスタートします。
今回は、長時間労働の見直しのため労働時間の縮減に取組む中小企業事業主を支援する助成金である「時間外労働等改善助成金」について説明します。
「時間外労働等改善助成金」とは、「職場意識改善助成金」が2018年4月に名称を変えてリニューアルとなった助成金です。
具体的には「労働時間の短縮」「休暇の取得推進」「テレワークの導入」など、働き方改革に取り組む事業主に助成金が支払われ、中小企業の労働環境改善の推進を目的としています。
5つのコース設定より成り立っています。
①時間外労働上限設定コース
②勤務間インターバル導入コース
③職場意識改善コース
④団体推進コース
⑤テレワークコース
平成31年度に有効な36協定の延長する労働時間数を短縮して、労働基準監督署に届出を行います。その際にかかった外部専門家によるコンサルティング費用や時間管理をするためにかかった勤怠管理システムの導入コスト等の費用の3/4が助成されます。(上限額有り)
退勤をしてから次の日に出社する時間が「9時間以上11時間未満」・「11時間以上」の勤務間インターバルを導入しそのことを就業規則に定めて労働基準監督署に届出を行います。その際にかかった外部専門家のコンサルティング費用や時間管理をするためにかかった勤怠管理システムの導入コスト等の費用の3/4が助成されます。(上限額有り)
月平均所定労働時間を5時間以上の削減や、年次有給休暇所得を4日以上の増加を行い、その際にかかった外部専門家のコンサルティング費用や時間管理をするためにかかった勤怠管理システムの導入コスト等の費用の3/4が助成されます。(上限額有り)
3社以上で組織する中小企業の事業主団体において、傘下企業の労働時間短縮や賃金引上げに向けた取り組みを実施した場合に、その事業主団体に対して一定額が助成されます。(上限額有り)
在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業に対して、その実施に要した、外部専門家のコンサルティング費用や機器・システムの導入コストの3/4もしくは1/2が助成されます。(上限額有り)
中小企業では平成32年から働き方改革関連法が実施されますが、社内の環境整備が手つかずの会社は多いです。
今回紹介した助成金を社内環境の整備に活用していただければと思います。
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