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2021.09.01
最近は中小企業でも男性社員の育休取得を推進している企業が増えています。
今回は、男性労働者が育児休業を取得しやすい職場環境の整備を考えている企業におすすめの『両立支援等助成金 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)』をご紹介します。
男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りに取り組み、子の出生後8週間以内に開始する連続14日以上(中小企業は連続5日以上)の育児休業等を取得した男性労働者が生じた事業主に助成されます。
対象労働者1人あたりにつき、以下の額が支給されます。
支給対象労働者となるのは、1年度で10人までです。
〈 〉内は、生産性要件を満たした場合の支給額となります。
①②男性労働者の育休取得
◆男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りのための取組を行う
こと。
《取組の例》
・全労働者に対して男性労働者の育休取得に関する管理職や労働者向けの
研修を実施。
・全労働者に対して男性の育休制度の利用を促進するための資料配布等。
◆男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得
すること。
※育児休業期間が5日以上14日未満の場合は所定労働日が4日以上、育児休業
期間が14日以上の場合は所定労働日が9日以上含まれていることが必要です。
◆個別支援加算
男性労働者の育児休業の申出日までに個別面談を行う等、育児休業の取得を後押しする取組を実施した場合に支給します。
③育児目的休暇の導入・取得
◆育児目的休暇制度を新たに導入し、就業規則等への規定、労働者への周知
を行うこと。
◆男性労働者が育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りのための取組を行う
こと。
《取組の例》
・全労働者に対して男性労働者の育休取得に関する管理職や労働者向けの研修
を実施。
・全労働者に対して男性の育休制度の利用を促進するための資料配布等。
◆上記の新たに導入した育児目的休暇を、男性労働者が子の出生前6週間から出
生後8週間の期間中に、合計して5日以上所定労働日に対して取得すること。
男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土づくりの取組について、対象労働者の雇用契約期間中に行われていることが必要となります。
※対象労働者の育児休業の開始日の前日までに職場風土づくりの取組を行っていない場合、不支給となります(育児休業開始後の補正はできません。)。
男性社員の育休へのニーズは年々高まってきています。
社内で育休を希望する社員が出た場合、職場風土づくりの取り組みなどが出来ていないと申請もできないので、前もって準備されてはいかがでしょうか。
ご興味があれば、社労士さんに相談されることをお勧めします。
※本記事の記載内容は、2021年8月現在の法令・情報等に基づいています。
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